世田谷区議会 2022-11-10 令和 4年 11月 企画総務常任委員会-11月10日-01号
いずれにしても、固定資産税、都市計画税は、私たちとしては都区制度の中での悪しき税制だと思っていますので、自治権の拡充も含めて、引き続きそこについては取組をお願いしたいという意見を申し添えさせていただきます。 ○畠山晋一 委員長 それでは、本件の取扱いについてお諮りしたいと思います。 本件につきましては、採択で意見がそろったようなので、採択することでお諮りしたいと思います。
いずれにしても、固定資産税、都市計画税は、私たちとしては都区制度の中での悪しき税制だと思っていますので、自治権の拡充も含めて、引き続きそこについては取組をお願いしたいという意見を申し添えさせていただきます。 ○畠山晋一 委員長 それでは、本件の取扱いについてお諮りしたいと思います。 本件につきましては、採択で意見がそろったようなので、採択することでお諮りしたいと思います。
さらに、二〇〇〇年の都区制度改正で積み残されてきた小中学校建替えに当たっての都区財政調整交付金の特別算入についての交渉も本気で行うときだと思います。 こうした下で、計画的な財政運営を打って出れば、区民の暮らしを応援する経常的な経費として支出することは十分に可能だと考えます。
十二年の都区制度改革、地方分権改革、リーマンショック、東日本大震災、デジタル社会の進展、SDGs、ジェンダー平等社会、地球温暖化、そしてコロナ感染症など大きな課題となっています。 基本構想は二十年後の北区の将来像と区政の方向性を示す、言わば区政の羅針盤の役割が求められています。ところが、現構想はその基礎、前提である人口推計が大きく乖離してしまいました。
そこにおきましても、やはり児童相談所の設置につきましては、都区の役割分担の大幅な変更に該当することから、平成21年度都区制度改革における都区合意の規定に基づきまして、その関連経費の影響額につきましては財調の配分割合を変更し、児童相談所の運営に必要な財源が担保されるよう提案をしていくという確認がなされてございます。
続きまして、七ページから一〇ページは、自治権拡充に向けた地方分権改革と都区制度改革でございます。 八ページに記載のとおり地方分権改革の一つである提案募集方式について、引き続き積極的に活用してまいります。 また、一〇ページでございますが、令和二年度に政令指定都市との事務比較や地方交付税のシミュレーション等の基礎調査、研究を実施しましたが、引き続き自治権拡充に向け取り組んでまいります。
都区制度の中の一団体として存在していて、だから、どうしても世田谷区だけで一生懸命努力して、例えば、稼いでも、東京都が算定する財政調整制度の基準財政収入額に何か上乗せされて、結局、交付金が減らされるんじゃないかとか、私たち世田谷区だけで努力して節約しても、結局、二十三区でまとめて再分配されて、結果的に変わらないとか、そういう意識がそもそも蔓延しているんじゃないかなと。
◆中妻じょうた 検討されていて、区のほうでは、きちんとそういった要望も出していらっしゃるというお話かと思いますけれども、本当に財調交付金の算定については、我々の立場からはもうほぼ見えないので、これは、都区制度の話になってきちゃうのでこの辺にしておきたいと思いますけれども、ちょっと今後ともぜひ板橋区の中で、きちんと量と質の両方の水準を上げていけるように、ぜひ財源確保にもしっかり取り組んでいただきたいなと
◎松本 政策企画課長 やはり世田谷区は、他の自治体と比べても、例えば、都区制度の下でございますので、固定資産税や法人住民税を直接徴収することができない、また、住宅が密集して広大な土地を提供できるという状況でもないと。そういった中では、地方都市が行うような産業誘致というもののインセンティブはなかなか難しいというようなことでは、率直に考えております。
次に、区立児相設置を契機として、新たな都区制度の実現を目指すべきという観点で質問します。 児童相談所事務について都区間で検討し、都から区に移管されるべきとされたのは平成二十年のことであり、令和二年の開設までには長い年数を要しました。なかなか議論が進まない中、平成二十二年に江戸川区での児童虐待死亡事件という痛ましい事例を受けて、区側から事務移管の先行検討を申し入れました。
この配分割合の決め方でございますけども、平成12年3月の都区協議の中で、都区制度改革自治体移行ということで、配分割合は中期的に安定的なものとし、①大規模な税財政制度の改正があった場合、②都と特別区の事務配分または役割分担に大幅な変更があった場合、③その他必要があると認められる場合に変更するとなっております。
とか共生社会の問題とかDXの課題とか、いろいろ新しい課題が、江戸川区に直面する新たな課題が当委員会の所管というか、そういう担当という形になっていると思うので、そういう取組みについては当然いろいろな形で私たちも区の取組みの状況を知らせていただくような、座学といいますか、そういう調査は当然必要だと思うんですけれども、それと同時に、やっぱりこの委員会が歴史的にやっぱり持ってきた任務といいますか、やはり都区制度改革
今回の基礎調査、研究において検討した定量面、定性面、法的課題とそれを踏まえた自治権拡充の方向性の選択肢を基に、今後、都区制度改革や拡充すべき権限など、さらなる検討を進め、世田谷区が目指す自治体の在り方についてまとめていきます。
富裕団体であると、23区はお金があるよという国のそういった決めつけみたいなものもあれば、東京都と23区でいえば、都区制度の中で財源的な、やはり東京都主導という関係の中でいうと、社会保障の責任主体として私たちは重い責任を果たさなければならないにもかかわらず、逆にどちらかというとこういった開発部分とか建設部分について、多大な税金の負担というものが、事業が大きくなっているのではないかなと思うときに、一応国
要するに、自治体間で貧富の差が生じていて、もっと言いますと、都区制度、地方財政制度のはざま、例えばこの間もテレビでやっていました。川崎市なんかは不交付団体ですけれども、不交付団体ほど今厳しい状況、交付団体の地方の自治体ほど国から手厚くケアをされていて運営がしやすい。ということは、都区制度や地方財政制度のはざまの中で、豊かな東京の貧しい板橋というものが生まれているんではないかと。
都区制度改革という大きな課題があるわけですけれども、かつて政令指定都市を目指したいという発言も区長はされましたが、今、区長が目指す自治体像、ちょっと漠然とした質問で恐縮ですが、お聞かせ願いたいと思います。
数値は皆さんご存じだと思いますので、割愛させていただきますが、思い起こすと都区制度改革という運動がありまして、23区を市並みに引き上げていくと。あのときも当然法改正が必要だったのですが、あのときは最終的には国会議員の人たちまで巻き込んで大会をやって、東京選出の国会議員を全員味方につけて、それで特区制度改革は一定の成果というか、法改正まで進んだんです。
しかしながら、現行の調整3税については、平成12年度の都区制度改革で法定化されており、あわせて、事業所税は大都市事務の財源として整理され、その上で調整税の配分割合を協議していくことが、都区間で合意されているものと認識しております。
都区協議の膠着状態が続く中、昨年の大阪都構想の議論によって、大都市の自治制度の在り方そのものに大きな一石が投じられたものと受け止めておりますので、この機を逃がさず都区間の協議を前進させるとともに、都区制度の在り方について、様々な議論を喚起してまいりたいと考えております。
現行の都区制度は、大都市の一体性、統一性の確保という観点から創設された特殊な自治制度であります。それがゆえ、例えば、大都市事務の捉え方等をめぐって、現在に至るまで、財源や事務分担の在り方について都区間で主張が食い違い、解決を見ることなく、多年にわたり協議が繰り返されてきたという歴史があり、いまだに多くの課題が残されております。
今回の住民投票をきっかけとして都区制度が注目される場面もありましたが、現行の制度が抱える課題は多いものの、現状と照らし合わせてベターな制度であることを改めて感じました。そういった意味で、これしかほかに道はないというのは、都と区の双方で行政に携わられた経験から導き出された現場目線の結論であったと推察します。